田舎に住んでいて家を建てようとすると住宅ローンとの絡みで畑を宅地に帰る必要が出てくることがありました。
ほんの40~50年までは地元の山の木材を切り出して、地元の大工さんと近所の人たちを巻き込んで、家を建てるのがまだまだ主流でした。
だから我が家の建物たちは固定資産は課税されているけれど、登記されていない未登記建物だらけでした。
そんな中で熊本地震の被害に遭い、母屋を建て直すことになったのですが、さすがに被災者向けの住宅ローンを活用しなければ、支払いきれない額でした。
住宅ローンの審査の中で、もしローンを支払えなくなったときに土地や建物を担保に取りますよという抵当権設定があるのですが、畑の上に住まいがあるのはNGでした。
そこで農業委員会に出向いて、農地転用の手続きをとります。
※農地転用については又今度追記します。
農地転用が無事に終わると、晴れて法務局へ行く準備ができるようになります。
ここで法務局へ行くのが全く初めての方は、書類を準備して、お住まいの近くの法務局の登記相談窓口に電話で予約を入れましょう。
地目変更登記で必要なのはたったのこれだけです。
1.地目変更登記申請書
2.農業委員会からの許可証(原本とコピーを各1部)
3.代理権限証書(家族の誰かに委任するときなどには必要です)
だいたい実際に相談に乗ってくれる方が予約表の空きを調べてくれます。
当日は仕上げた書類を忘れずに。
ちなみに農業委員会からもらった書類はコピーを1部持って行って、原本還付の手続き(窓口ではんこを押してくれるので、それに署名捺印するだけです)をしないと、地目変更が終わっても、農業委員会からの書類は戻ってこないので気をつけてくださいね。
ここで書類の書き方だけご説明しておきます。
登記の目的は、書類の通り「地目変更登記」です。
添付書類は、上にも書きましたが、許可証と必要な方のみ委任状(代理権限証書)がいります。
そして申請年月日を数字で記入します。
法務局の名前は検索して正しい名称を使ってください。
一文字でも抜けていたりするとアウト!再提出です。
申請人は申請する方の住所、氏名、印鑑(シャチハタは不可)です。
ちなみに住所は、住民票通りに書いてくださいね。
また農業委員会からの許可証に記載の住所と申請人の現住所が異なっている場合は、つながりが証明できる住民票の提出を求められるので、窓口で相談するのがいいでしょうね。
代理人を立てる場合はその下の代理人のところも記載してください。
代理人の連絡先の電話番号に、間違いなどがあると電話がかかってきます。
そして下段の枠の中ですが、不動産番号は畑には番号がふられていなかったので、空欄です。
所在は土地の住所なのですが、字図に記載の通りに記入します。
田舎の場合は特に住民票には記載されていない下字がある方もいらっしゃると思うので、ここは気をつけた方がいいです。私はやり直しでした。
地番はXXXX番地Xとは書かずXXXX番Xと書くことをお忘れなく。
登記の用語で地番と書いてあるときは「番地」と書いてはだめです!
「地」がいりません。ここがややこしいのでたまにしか法務局に行かない一般人は悩みます。
地目はまず上段に畑を、その下の段に宅地と記入します。
地積は、畑の面積です。
農地転用する際に求積図から面積を割り出していると思うので、その数値を書き込みます。ここで気をつけるのが畑にはコンマ以下小数点第2位は不要ですが、宅地の地積は小数点第二位まで記入してください。
私の場合は「00」と窓口で追記いたしました。
そして登記の原因及びその日付は地目変更を行った日付を書くのですが、注意されたのは許可証の発行日や許可された日付ではなく、畑に家を建て始めて基礎ができあがった日を書いてくださいと言われました。
そして私のケースの場合は、地目と地積を変更しているので、登記原因の欄には②と③を日付の前に入れるようにとのことでした。
こんな感じで書類をワードで作成、捺印し、予約した相談窓口に行くと、内容をチェックしてくれます。
もちろん無料です。
そこで問題がなければ、受取証の記入を促され、申請窓口を案内されるので、それらを提出して受取証の半券を預かり、完了の連絡が来るのを待つだけです。
地目変更登記は農地転用が一番大変なだけで、後は楽勝の手続きでした。
おしまい!
最後に、私が作った申請書のデータをアップしておきますので、よろしければご利用ください。
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